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NISAとは2014年から始まった「少額投資非課税制度」で、一定額まで投資で得る事の出来た利益が非課税になる制度です。最長5年間、年間120万円までが投資枠内となり課税対象になりません。投資してるのに利用しない人はハッキリ言って、その時点で負け組ですよねwww
それではNISAについて具体的に紹介していきます。また、実際にどのように使えば、お得に活用できるのかも教えちゃいます♪
実際NISA口座と特定口座・一般口座で同じ利益が発生した場合に、どれくらいNISAのほうがお得になるかを比較してみます。
まず特定口座・一般口座では配当金、譲渡益、分配金に対して20.315%の課税が課せられます。そのため例えば120万で株を購入し、50万の利益が発生した場合10万円強の課税がかかります。
しかしNISAを活用すれば全て非課税となり税金の支払いは発生しません。またNISAの120万枠は投資額の上限なので、売却益が120万を上回ったとしても非課税対象になります。
5年間の非課税期間が終了した場合は終了した翌年新たにNISA口座を開設することになります。この際、現在保有している商品は上限120万を目途に新NISA口座に移管することもできます。
しかしNISA口座は複数の金融機関で開設することはできません。あくまでも1人に対して1口座となります。また120万の枠内に未使用枠があったとしても翌年に持ち越すことはできず、年間の枠は120万までとなります。
日本国内に住んでいて、満20歳を超えていれば口座開設を申請することができます。しかし個人投資家が対象のため法人での開設はできません。
また20歳未満の方もジュニアNISAの開設ができます。これは2016年から導入された制度で年間80万円までの非課税投資枠が設けられています。しかし子供の教育資金作りとして両親が活用することが多いため、払い出しには制限が設けられています。
NISA口座は事前に色々理解しておかないと、上手に活用することが出来ません。しっかり勉強してから口座開設しましょう。
・NISA口座は1年ごとに金融機関の切り替えができる
例えば、「この金融機関には希望の金融商品が無い!」「何でここの金融機関はこんなに手数料が高いんだ!」って思ってる人は前年の10月から申請を出すことが出来るので金融機関を変更しちゃおう♪
・配当金の受け取り方は株式数比例配分方式にするべき
株式数比例配分方式は証券会社を経由して配当金を受け取る方式です。実はNISA口座で非課税の対象になるのが株式数比例配分方式を選んだ場合のみですので注意が必要ですよ♪
・ロールオーバーを利用して非課税期間を延長できる
非課税期間が終了した際には、一般口座・特定口座に移す!売却する!ロールオーバーする!の3つから選びます。ロールオーバーを選んだ場合には最大10年までNISAを利用する事が出来るのです♪
・ミニ株を利用すれば希望の銘柄を非課税で運用できる
NISAの枠は120万円までとなっていますので、最低投資金額がそれ以上の銘柄を購入する事ができません。そこで活用するのがミニ株です。ミニ株は1株から買う事が出来るので、分散投資にも適しています。もちろんミニ株購入出来ない銘柄もありますので事前にチェック!
このようにNISAを活用した場合決められた枠内での利益は非課税になる大きなメリットがある制度です。また非課税なので面倒な確定申告も必要ありません。しかし利益は発生せず損失が発生した場合はデメリットも生じます。
これはNISAでは損益通算は適用されない点が上げられます。損益通算とは発生した利益に対して損失分を差し引いた額を課税対象とする制度です。そのため他の取引で利益が出た場合はNISAで損失があったとしても損益通算は適用されず、それによって課税率が下がることはありません。